道路橋補修・補強 i-ギルド研究会について

「道路橋補修・補強 i-ギルド研究会」は、2000年に山崎淳日大教授を会長、池田甫(故人:元JH試験研究所長)を副会長(起草者)として発足した研究会です。2018年より藤野陽三東京大学名誉教授が会長に、前川宏一東京大学名誉教授および出雲淳一関東学院大学教授が副会長に就任し、理事会での審議を通して運営されています。

 研究会の目的は、道路橋の点検、調査、診断、設計、施工、補修・補強、モニタリング等の維持管理等に関わる技術について、総合的かつ具体的に調査、試験、研究、開発していくための活動を行うと共に、その技術的な成果の普及を図ることにより、道路橋の耐久性、安全性の向上を図り社会資本の充実に寄与することとしています。

 

1 活動理念

 

 中世ヨーロッパにおけるギルドの公共精神に基づくボランティア活動により、我が国の橋梁分野における技術の発展、インフラ整備に貢献することを主な理念として掲げています。

 

2 主な活動内容

 

・理事会、総会の定期開催

 

・海外調査の計画と実施

 

・技術講演会、パネルディスカッション、座談会の開催

 

・現場見学会の開催

 

・書籍発行、専門誌への投稿

 

・大学、学協会での講習

 

3.運営組織

 

・会長:前川宏一(横浜国立大学 客員教授)(2026年度より藤野陽三会長から引継ぎ)

 

・副会長:出雲淳一(関東学院大学 名誉教授)

 

・理事兼事務総長:谷倉泉(施工技術総合研究所)

 

・理事:上阪康雄(コサカ設計・アソシエーツ)

 

・理事:松村英樹((株)松村技術士事務所)

 

・理事:阿部雅人((株)ベイシスコンサルティング)

 

・理事:梶尾聡((株)太平洋コンサルタント)

 

・理事:久保圭吾(宮地エンジニアリング (株))

 

・理事:竹村浩志(ショーボンド建設(株))

 

・理事:福田暁(アイセイ(株))

 

・理事:藤原保久(三井住友建設(株))

 

・理事:水口和之((株)横河ブリッジ) 

 

・理事:森田征樹((株)川金コアテック)

 

・理事兼事務局:佐藤貢一(奈良建設(株))

 

・理事兼事務局:椛木洋子((株)エイト日本技術開発)

 

・理事兼事務局:街道浩(川田テクノロジーズ(株))

 

・理事兼事務局:大久保藤和(太平洋マテリアル(株))

 

4.i-ギルド研究会会則 

第1章 総 則

第1条 名称

本研究会は,「道路橋補修・補強 i-ギルド研究会」(以下「本研究会」という)と称する。

第2条 目的

本研究会は,道路橋の点検・調査,設計,施工,補修・補強、維持管理に関わる技術について,総合的かつ体系的に調査,研究を行うと共に,その成果の活用と普及を図ることにより,道路橋の耐久性,安全性の向上を図り社会資本の充実に寄与することを目的とする。

第3条 事業

本研究会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)道路橋の点検・調査、モニタリング及び維持管理に関する研究、開発

(2)道路橋の設計及び施工に関する調査,研究

(3)道路橋の補修・補強に関する調査,研究

(4)上記(1)~(3)により調査,研究された成果の活用と普及および情報の収集,発信

(5)その他

第4条 組織

本研究会は,第2条の目的および第3条の事業を達成するため理事会,総会,事務局を組織し運営する。

 

第2章 会 員

第5条 会員

本研究会の会員は,次のとおりとする。

(1)正 会 員

(2)特別会員

第6条 入会資格

本研究会に必要な会員資格は次のとおりとする。

(1)正 会 員 本研究会の趣旨に賛同する個人。

(2)特別会員 本研究会の趣旨に賛同し,特別に協力する個人または法人

第7条 入会

1. 本研究会に入会しようとするものは,別に定める入会申込書により会長に申し込むものとする。

2. 入会は理事会において加入の可否を決定し,会長が申込者に通知するものとする。

3. 正会員の退会にともなう代理入会は認めない。入会,再入会はあくまでも理事会の承認による。

第8条 入会金および年会費

本研究会は,原則として会費を徴収しないものとする。

第9条 会員資格の喪失

会員が各号の-に該当する場合には,その資格を喪失する。

(1)退会したとき

(2)会員である個人の死亡もしくは法人の解散・破産・消滅したとき

(3)除名されたとき

第10条 退会

会員は,別に定める退会届を会長に提出して,任意に退会できるものとする。

第11条 除名

会員が各号の-に該当する場合は,総会において3分の2以上の議決により除名することができる。

(1)本研究会の会則に違反したとき

(2)本研究会の名誉を傷つけ,または目的に反する行為をしたとき

 

第3章 役 員

第12条 役員の種類および定数

(1) 会 長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 理 事 20名

第13条 役員の選任

1. 理事は正会員の中から総会において選任する。

2. 会長,副会長は理事の互選とする。

3. 会長,副会長は相互にこれを兼ねることができない。

4. 理事は代理人登録することができる。

第14条 役員の義務

1. 会長は,本研究会を代表し会務を統括する。

2. 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときまたは会長が欠けるときはその職務を代行する。

3. 理事は,理事会を組織し,本研究会の運営および管理,その他会則に定める事項を執行する。

第15条 役員の任期

1. 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2. 補欠または増員により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。

 

第4章 会 議

第16条 会議の種類および構成

1. 本研究会の会議は,総会,理事会とする。

2. 総会は会員をもって構成し,議長は出席会員の中から選任する。

3. 理事会は理事をもって構成し,議長は会長がこれにあたる。

第17条 会議の開催

1. 通常総会は毎年一回開催し,会長がこれを召集する。

2. 臨時総会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき。

(2)会員の3分の1以上から,会議の目的たる事項を記載した書面による要請があったとき。

3. 理事会は,会長が召集し原則として6ヶ月に1回開催するほか,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)構成理事の3分の1以上から,会議の目的たる事項を示して要請があったとき。

第18条 総会

総会は,本研究会の会則で定めるもののほか,次の事項を議決する。

(1)会則の変更。

(2)年度事業報告。

(3)年度事業計画。

(4)研究機関,学会,研究会等との交流に関する事項。

(5)その他,理事会において必要と認めた事項。

第19条 理事会

理事会は,本研究会で定めるもののほか,次の事項を議決する。

(1)会則,同細則の変更の立案。

(2)年度事業報告。

(3)年度事業計画。

(4)研究機関,学会,研究会等との交流に関する事項。

(5)その他,理事会において必要と認めた事項。

第20条 総会の定数および議決

1. 総会は,会員の過半数をもって開催することができる。

2. 総会の議決は,出席総数の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。

3. やむ得ない理由のため総会に出席できない会員は,書面による委任状を提出することにより,ほかの会員を代理人として表決を委任すること

ができる。

第21条 理事会の定数および議決

1. 理事会は,理事の過半数をもって開催することができる。

2. 理事会の議決は,出席総数の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。

3. やむ得ない理由のため理事会に出席できない理事は,書面による委任状を提出することにより,ほかの理事を代理人として表決を委任することができる。

 

第5章 その他

第22条 事務局

本研究会は,事務局を会長の定めるところ置くものとし、事務総長を中心として次の業務を行う。

(1)諸会議などの案内状の作成およびその発送

(2)総会,理事会に付議する諸文書(資料)の作成

(3)会員相互の連絡調整

(4)対外的問い合わせに対する窓口業務

(5)その他事務局として必要な業務

第23条 定めなき事項

本会則に定めなき事項については,理事会においてこれを決定する。

 

【 会則改訂履歴 】

2000年9月13日 会則制定

2001年5月15日 第12条 役員の種類および定数

(3)理事 8名→10名に変更

2003年6月 5日 第12条 役員の種類および定数

(3)理事 10名→12名に変更

2023年5月8日 第9条 会員資格の喪失及び第12条 役員の種類および定数

(2)および(3)会員資格の喪失条件追加

(3)理事 12名→15名に変更

2025年6月12日 第12条 役員の種類および定数

(3)理事 15名→20名に変更